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ビットコイン並びに仮想通貨は法律でも定義されている通貨です。というのも、平成28年5月25日に成立した「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(通称:仮想通貨法)で「仮想通貨」というものが「仮想通貨交換業」(ビットコイン取引所など)の規制をする際に国の定義として、「仮想通貨とは何か」が決められているからです。
今回はその国が決めた仮想通貨とはどのようなものを言うか、初心者にも分かりやすく解説ができればと思います。
(仮想通貨法についての概要はこちら⇒「仮想通貨法」について学ぶ!)
仮想通貨法について
今年(2016年)に成立した仮想通貨法。(施行は公布後1年以内)この法案では特にビットコイン取引所等に仮想通貨交換業に対してマネーロンダリングやテロ資金対策、そして利用者の保護を目的とした規定が整備されました。
具体的にはビットコイン取引所等の仮想通貨交換業を行う際には金融庁に登録をしなければならない事や、口座開設時には利用者に対して個人情報提出を義務付ける事などを法律で取り決めました。
現在ではビットコイン取引所のアカウントを作成だけであれば本人確認をされないビットコイン取引所もありますが、大量のビットコインを購入(日本円を入金したりする)際は本人確認を求められる取引所がほとんどです。先日、他人のクレジットカードを不正利用し、ビットコインで出金した犯罪が発生しましたがこの「本人確認」「ブロックチェーンの透明性」「coincheck取引所の協力」により犯人逮捕に至りました。(ビットコイン取引所、捜査協力で犯人逮捕支援)
ビットコインは「怪しいもの」「犯罪を助長するもの」というイメージは先入観でしかない事が証明されました。
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「仮想通貨」の定義
仮想通貨法の中では仮想通貨交換業でいうところの「仮想通貨」とはどのようなものの事を言うか定義がされております。
この法律において「仮想通貨」とは、次に掲げるものをいう。
一 物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために 不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うこと ができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨 及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて 移転することができるもの
二 不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって 、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
(金融庁HP 国会提出法案(第190回国会)法律・理由http://www.fsa.go.jp/common/diet/190/01/riyuu.pdfより引用)
これだと少しわかりずらいので、分かりやすく解説をさせていただきます。(あくまで初心者向けです。)ビットコインを仮想通貨の代表として、具体例を交えながらご説明させていただきます。
仮想通貨は・・・
・物品(やサービス)を購入・借りる事が、不特定の者に対してできる
※ビットコインは決済端末を相手(業者)が持っていればそれにより物やサービスを購入することが可能です。
・財産的価値があり、それを不特定の者に対し売買ができる
※ビットコインはレートが変動し、それ自身が価値をもちます。さらにそれを世界の人と売買をすることができます。
・電子情報処理組織(分かりやすくする為にコンピューターとしましょう)を利用して移転することができる。
※ビットコインはスマホ同士(コンピューター同士)でやり取りする事が可能です。
・外国通貨や日本円により表示されたり、それにより債務の履行ができるものは仮想通貨ではない
※1BTC(BTC=ビットコインの単位)を返す為に1円を利用することはできません(それが売買としてではなく)し、「1BTC=1円」と表示される(レートではなく、例えば電子マネーのように「1ポイント=1円」というように)事はありません。1BTCはあくまで1BTCでそれ自体が価値を持つのでレートは固定されません。
まとめ
仮想通貨法案でも定義されているように仮想通貨はあくまで仮想通貨として独立した存在です。現行通貨とは交換は可能でも独立している為に電子マネーとは違って価格が固定される事はありません。
それが仮想通貨というものの将来性と見るか、不安なものと見るかはその人次第です。しかし、とにかく技術の進歩は進みます。もし技術的に明るく、そして興味のある方はとにかく沢山の情報を収集してみても良いテクノロジーだと私は思っております。
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