アメリカ初、SECがICO発行者を告発

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アメリカのSEC(証券取引委員会)がICOを行った2社に対して証券法の不正防止・登録規定を違反したとして告発しました。ICO発行者に対して告発を行うのはアメリカでは初めての事で今後のICOの在り方が問われます。

 

 

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今回の告発

今回告発されたのは「Diamond Reserve Club World」「RECOin Group Foundation」というプロジェクトの為のICOで、実在しない資産を公表していた等とSECはしています。

ICOを行うにあたり公表していた専門家チームも実際には存在せず、さらに調達額も実際の金額とは異なる虚偽金額を公表、行うと宣伝していたビジネスも営んでいなかったとSECはしています。

 

この2社に対してSECは調達資金返却・罰金を求める事を検討、さらに今後のICOやデジタルトークンビジネスなどの参画もできないようにする事を検討しているとしています。

 

SECはICOなどの仮想通貨を利用した資金調達に対するサイバー犯罪部門を設立しており、今後このような犯罪に対して厳格に対処していくと見られております。

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ICOの問題

ICOは仮想通貨を利用した資金調達ですがその実態は現在では多くが「審査の無い株式発行」のようなものになっております。

 

実際、今まで行われてきたICOは「ホワイトペーパー」というプロジェクトの計画書を元に参加者は自身で判断を行う事で行われてきました。

そのホワイトペーパーに記載されている事が本当の事なのかの確認は特に海外ICOではする事ができず、さらに実際にプロジェクトが進められているのかも確認する事はできません。また、それらにウソの記載があったとしても法律が整備されておらず罰則も無かった事から無法地帯になっておりました。

 

今回のような、実際に当局が動き告発する事でICOの問題は多少減少するかもしれませんが根本的な解決にはなりません。

 

ICOでは中央管理・審査をする第三者がいない事がほとんどですのでICOから詐欺や不正をなくすためには強固な第三者機関が必要で、その存在が無ければ抜け道はいくらでも存在してしまいます。

 

仮に第三者がいたとしてもそれは国や東証が規模では大きく、既に「株式」というとても厳格になったシステムが存在するのでICOの意味があまり薄くなってしまいます。このようにICOの存在意義というのは難しいものがあるのです。

 

中央管理不在の通貨(ビットコインやイーサリアム)を利用しているからと言って第三者機関不要でトラストレスになる事は資金調達の場面では現在のシステムでは不可能です。ICOにおいて中央管理者が存在しない場合は発行主体を、第三者が存在する場合(COMSAなど)は管理主体を信用する事で参加するしか現状ではないのです。

 

ICOという成長過程

仮想通貨ではICOという資金調達が一つのユースケースのようにとられる事がありますが、それは仮想通貨のあくまで一つの側面に過ぎません。

仮想通貨、特に発行主体の存在しない仮想通貨というのは既存のシステムには当てはまらない事が多く、ICOのように「資金調達」という既存システムに当てはめようとしてもあまりうまくいっていませんでした。

 

パブリックな(管理者不在の)仮想通貨というのは既存システムとは相反する性質を持っているので既存システムに入る事のできない生まれや環境を持った方が有効に使えるものです。

 

それが今回のような犯罪に利用されてしまう側面ももちろんありますが、そうではなく「銀行口座を持てない」などの隔離された人を社会に取り入れる、といったようなユースケースが出てくる事がパブリック仮想通貨の本当の利用方法だと考えます。

(参照:https://www.coindesk.com/sec-charges-promoter-two-icos-fraud-says-recoin-no-real-estate/

 

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