日本仮想通貨事業者協会(JCBA)が定めるICOの自主規制と内容 <初心者向け>

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ICO(Initial Coin Offering)が日本国内でも行われるようになり、規制と法的立ち位置の設定が課題となっています。ICOとは何か、や仮想通貨事業者(取引所)が組織する「日本仮想通貨事業者協会(JCBA)」のICOに対する見解を初心者の方にも分かりやすく解説をしていきます。

 

 

 

ICOとは

仮想通貨の「ICO」は「Initial Coin Offering」の略で「トークンセール」「クラウドセール」などと呼ばれます。

 

仮想通貨のICOは「トークン」と呼ばれる仮想通貨を発行し、それを販売することで開発費や研究費を調達する方法です。(「トークン」についてはこちら→暗号通貨における「トークン」とは

 

株式を発行してそれを購入してもらうことで資金を調達するのと同じような意味を持ちます(株式のように優待や議決権が確立されていないので「株式と同じ」と考えるのは注意が必要です。)がその立ち位置は法的にも投資側面でも確立されたものではありません。

 

最も簡単に言ってしまえば「仮想通貨を発行して資金を調達する」という次世代の資金調達方法となります。(ICOについてはこちら仮想通貨のICOとは?もご参照ください。)

 

日本仮想通貨事業者協会(JCBA)とは

JCBA(日本仮想通貨事業者協会、以下JCBA)は仮想通貨ビジネス勉強会から2016年12月に組織改編を経て成立した一般社団法人です。

 

仮想通貨ビジネス勉強会は

銀行・証券会社・金融商品取引業者が日本国内において仮想通貨ビジネスをはじめるにあたり、テクノロジー・会計・レギュレーション・商慣行などの面から、必要な情報の調査・研究、知見の集約、意見交換を積極的に行い、業界の健全な発展を目指すために設立された

引用:団体について – 日本仮想通貨事業者協会(旧 仮想通貨ビジネス勉強会)

一般社団法人で、JCBAもその目的を引き継いでおります。

 

正会員になれるのは「仮想通貨交換業」の登録を行っている(又は申請している)業者になります。準会員は金融関係者、協力会員はJCBAの目的に同意をする個人や法人がなります。

 

仮想通貨ビジネスを行うにあたり必要な情報の共有や仮想通貨ビジネスの勉強会を行っており健全な業界育成を目指します。

 

主な会員

以下のような事業者が会員となっています。

 

代表理事 奥山泰全 株式会社マネーパートナーズ

主な正会員 ビットバンク株式会社 株式会社ビットポイントジャパン QUOINE株式会社 株式会社フィスコ仮想通貨取引所 コインチェック株式会社 BTCボックス株式会社 テックビューロ株式会社 GMO-Z.comコイン株式会社 株式会社CAMPFIRE ビットトレード株式会社 バイクリメンツ株式会社 株式会社東京ビットコイン取引所 みんなのビットコイン株式会社

 

日本仮想通貨事業者協会(JCBA)について詳しくはこちらJCBA(日本仮想通貨事業者協会)とはもご参照ください。

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ICOの立ち位置と自主規制

ICOと法律

JCBAではICOは

・ICOトークン(ICOによって発行、販売されたトークン)が有価証券に該当する場合には金融商品取引法

・仮想通貨又は前払式支払手段に該当する場合には、資金決済に関する法律

により規制されるとしています。

これらの法律に当てはまらない場合でも何かしらの法律によって規制されるもので、則した規制を遵守するとしています。

 

有価証券とICOトークン

有価証券は株式や国債などのそのものが財産的価値を有するものとして認められているものを言います。例えばICOを行って資金を広く募集しその資金を利用して事業・開発を行い生じた利益を投資家に配るような形を持つICOトークンを発行した場合そのICOトークンは有価証券の一部になるという見解をJCBAはしております。

 

そのICOトークンを扱う際、事業者は金融商品取引法に則り事業を行う必要となる可能性がある事をJSBAは発表しています。また仮想通貨によるICOトークン販売(法定通貨は利用されていない)の場合でも金融商品取引法に則した行動をしなければならない可能性も示唆しました。

 

仮想通貨とされるICOトークン

仮想通貨とされるICOトークンとは金融庁が定める仮想通貨の定義にICOトークンが当たる場合です。

仮想通貨の定義は簡単に言えば

 

・物品(やサービス)を購入・借りる事が、不特定の者に対してできる

・財産的価値があり、それを不特定の者に対し売買ができる

・電子情報処理組織を利用して移転することができる。

・外国通貨や日本円により表示されたり、それにより債務の履行ができるものは仮想通貨ではない

 

とされており。これを「1号仮想通貨」と呼びます。また

 

・不特定多数の者に対し1号通貨と交換ができる

・電子処理組織を利用して移転できる

 

ものが「2号仮想通貨」と呼ばれます。

 

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これらの定義に当てはまる仮想通貨は取引所で売買が行われている事や法定通貨や仮想通貨との交換がICOトークン発行者の制限が無く行う事ができる場合などを例に挙げています。

 

ICOトークンが仮想通貨に当たる場合は資金決済法に適用される可能性があります。

 

前払式支払手段とICOトークン

前払式支払手段とは事前に金銭を受け取り、その後サービスなどを対価として提供するものを言います。例えば商品券やプリペイドカード、suicaなど電子マネーがこれに当たります。

 

ICOトークンもそのトークンを購入した人がトークンを利用して商品やサービスを購入できる場合がありこの前払式支払手段に当たる可能性があります。この場合も資金決済法に則って各事業者は行動する必要があるとJCBAでは発表しました。

 

ICOの参加

今までICOは法整備が無く(2017年12月10日現在も明確な法律はありません)ICO参加者に対しメリットの多い行動を事業者は取る事も可能でした。またICO参加はとても利回りの良い行動に一部では考えられていました。ですがその分詐欺や実態の伴わないICOが行われ投資家の保護という観点では進んでいなかったのが現状です。

 

国内でもJCBA会員のテックビューロ社(仮想通貨取引所Zaif運営)やQUOINE社(仮想通貨取引所QUOINEX運営)がICOを行っており多くの資金を集めています。

 

JCBAのような団体が自主規制を発表する事で会員の行動は法令に順守したものが期待されます。今後団体の行動がICOの法整備を加速させるなどするでしょう。

ICOに参加したいと考えている場合、私たちは法律の事も知っておく必要があります。法整備が進み法律の知識があれば詐欺などの不当なICOを食い止める事ができ、さらに仮想通貨による次世代の資金調達方法が確立される可能性が大いに考えられます。

 

自身の大切な資産を守る為にも、仮想通貨というテクノロジーが悪用されない為にも消費者も事業者もどのような行動をとると良いのかを考えていく事は大切な事だと考えます。

(参照:https://cryptocurrency-association.org/cms2017/wp-content/uploads/2017/12/20171208_01.pdf

 

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