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金融庁が仮想通貨のICOについて注意喚起を発表しました。金融庁の発表するICOについて分かりやすく解説をしていきます。
金融庁の注意喚起
金融庁によればICO(Initial Coin Offering)について
・参加者は注意して販売される仮想通貨を購入する事
・実施事業者は規制対象となる為に法律に順守した対応を求められる事
を発表しています。
ICOの定義
金融庁によればICOは
一般に、ICOとは、企業等が電子的にトークン(証票)を発行して、公衆から資金調達を行う行為の総称です。トークンセールと呼ばれることもあります。
と定義しています。つまり仮想通貨のトークンを販売して資金調達を行う事がICOに当たります。
ICOのリスク
参加(トークンを購入)するにあたり
・価格下落の可能性
トークンは、価格が急落したり、突然無価値になってしまう可能性があります。
・詐欺の可能性
一般に、ICOでは、ホワイトペーパー(注)が作成されます。しかし、ホワイトペーパーに掲げたプロジェクトが実施されなかったり、約束されていた商品やサービスが実際には提供されないリスクがあります。また、ICOに便乗した詐欺の事例も報道されています。
(注)ICOにより調達した資金の使い道(実施するプロジェクトの内容等)やトークンの販売方法などをまとめた文書をいいます。
このようなリスクを指摘しています。
つまりICOにはトークンの値下がりやプロジェクト失敗リスク、そして詐欺リスクがあるとしています。
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ICOの規制法律
金融庁によれば
ICOの仕組みによっては、資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となります(注)。ICO事業に関係する事業者においては、自らのサービスが資金決済法や金融商品取引法等の規制対象となる場合には、登録など、関係法令において求められる義務を適切に履行する必要があります。登録なしにこうした事業を行った場合には刑事罰の対象となります。
(注)ICO において発行される一定のトークンは資金決済法上の仮想通貨に該当し、その交換等を業として行う事業者は内閣総理大臣(各財務局)への登録が必要になります。
また、ICO が投資としての性格を持つ場合、仮想通貨による購入であっても、実質的に法定通貨での購入と同視されるスキームについては、金融商品取引法の規制対象となると考えられます。
としています。
・ICOのトークンはその交換を業(事業)として行う場合には仮想通貨交換事業者登録が必要な事
・トークンは金融商品取引法の規制対象になり得る事
と要約されます。
仮想通貨交換事業者とは仮想通貨同士や仮想通貨と法定通貨(日本円)を売買する「取引所」の事でその登録には一定の要件を満たす事や審査が求められます。(参考:「仮想通貨交換業者」登録取引所一覧・ホワイトリストとその解説)
例えば事業として行わない独自トークンの発行などは規制の対象外になります。(独自トークンを作成し遊びでやり取りする事など)
金融商品取引法とは株式などの有価証券やデリバティブ(金融派生商品)取引に対する規定をした法律です。規制は
・開示規制
有価証券の募集を行う際には届出書の提出が求められたり、一定以上の保有の場合には保有届出書の提出が求められる。
・参入規制
事業参入に際しては免許などの登録が必要。
・不正取引規制
不正に取引を行う(相場操縦など)事を禁ずる。
などがあります。
ICOで発行されたトークンがこれらの法律に則って取引されるとすれば既存の有価証券などの取引形態に近づいていきます。
ICOのメリット
ICOでは株式等のように審査の少ない中で資金調達が可能な事やその資金調達の容易さが受け入れられて注目を集めてきた背景があります。今後国によるICO規制は厳密になっていくと見られますので、参加する場合はどこにメリットがあるのか、またそのプロジェクト実現にはどのような可能性があるのかを考えながら行動していく事が推奨されます。
(参照:http://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/06.pdf)
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