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フィンテック株式会社が仮想通貨取引所bitFlyerに対し「ビットコインの盗難における訴訟」を起こしていることが発表されております。真実はどのようなものか分かりませんが、仮想通貨初心者の方は取引所に対する認識を再確認し安全に仮想通貨を保有していただければと思います。
訴訟内容
フィンテック株式会社は仮想通貨取引所「Super BIT Brothers」を運営する企業です。フィンテック株式会社はbitFlyerに対し、預けていたビットコイン6300万円分が盗難被害にあったとして、訴訟を起こしております。
フィンテック株式会社の発表によれば盗難被害を確認した際にbitFlyerに対しその旨を伝え、情報開示を求めましたが充分な対応をしてもらえなかったとし、平成 29 年 6 月 26 日に東京地方裁判所に対しbitFlyerの「善管注意義務違反を理由とする損害賠償請求訴訟」を提訴しております。
どのような経緯でビットコインの盗難が生じたのか、生じていないのか、ビットコインがどこへ行ってしまったのか等不明点は多くありますので過敏に反応をする必要はありませんが、初心者の方は「ビットコインの盗難」について知っておくと不安を解消する事に繋がりますので知識を事前につけておきましょう。
ビットコインの盗難とは
ビットコインは紙幣や硬貨という「モノ」ではないのでいわゆる銀行に置いてある紙幣が盗難される、というイメージとは異なります。
データであるビットコインはそのデータを書きかえる事で所有権を移転する事ができます。通常のビットコインでは「秘密鍵」と呼ばれる暗号を用いて書き換えが行われます。「秘密鍵の盗難」がビットコイン盗難の一つの方法です。
取引所の口座にビットコインを預けている場合はそのアカウント(口座)のIDとパスワードを盗むことによっても「ビットコインの盗難」は可能です。
IDとパスワードがあれば所有者に成りすまして取引所に「データの書き換え(ビットコインの移動)」を申請すれば盗難に成功します。これも「ビットコイン盗難」の一つの例です。
つまり、ビットコインはデータなので現金のように何も無くただ「物理的に侵入して盗む」という事はありません。
取引所特有のリスク
ただし、これはビットコインを外部から盗む事を前提にした話です。
取引所では取引所特有のリスクがあります。取引所だけではなく「秘密鍵」を運営が管理するビットコインウォレットサービスもそうですが、運営者内部の犯行による盗難もあり得ます。
もちろん今回のbitFlyer社に対する盗難被害の真偽は分かりませんので「内部犯行が行われた」という事を言いたいわけではありません。あくまで一つの可能性として「初心者の方は知っておいた方が良い」という事でのご説明です。
取引所では顧客資産はその多くが「コールドウォレット」というインターネットに繋がれていないウォレットに保管されております。ですので顧客資産が外部から盗難にあう、という事に対してはセキュリティを強化しております。
しかし、その「コールドウォレット」の保管方法は実際のところどのような体制になっているか不透明な場合があります。
オフラインで管理されていることは明確になっていたとしてもそのコールドウォレットが銀行の金庫で厳重に保管されているのか、事務所の金庫に保管されているのかで意味は変わります。(現に取引所ごとの保管方法は異なり、体制は様々なものがあるそうです。)
そのあたりまではまだ取引所で発表が無いところも多くあり、今後のセキュリティに関する取引所の取り組みは注意してユーザーは見ておくべきだと思います。
2017年から仮想通貨法がスタートし取引所が免許制になる事でそのあたりの体制も強化されていくとは思いますが、発展段階の仮想通貨においては初心者の方は特に注意して取引所の情報を調べましょう。
(参照・フィンテック株式会社の訴訟内容について:http://www.s-bitcoin.com/bitcoin_0825.pdf)
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