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金融庁がステーブルコインなど、暗号資産に関わる法律の改正案を国会に提出したことを発表しました。
今回、提出された法案ではステーブルコインの利用者保護に関する内容などが含まれており、今後の暗号資産やデジタル資産への影響が大きく出てくる可能性があります。
改正案は電子決済手段等への対応に関するもので、海外動向も含めた暗号資産やWeb3.0業界の流れを汲んで、イノベーションを促進しながら利用者保護、そしてマネーロンダリングへの対策などを行う事が目的とされています。
大きなポイントとなっているのは、ステーブルコインに関するものです。
ステーブルコインとは、特定の資産に価格が固定された暗号資産で、法定通貨であるドルや、円に固定されたもののほか、金(ゴールド)で固定されたものなどがあります。
そんなステーブルコインについて、一部規制が加わることになります。
今まで、ステーブルコインについては「暗号資産型」と「デジタルマネー類似型(=電子決済手段)等」という立ち位置がありました。例えば、世界的に有名なドルのステーブルコインである「USDT」は、ドル資産を裏付け資産としながらテザー社が発行し、市場に流通しています。こちらは「デジタルマネー類似型(=電子決済手段)等」にあたります。
これに対し、「DAI」などのスマートコントラクトによって発行・価格固定されているステーブルコインは「暗号資産型」となります。
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今回の改正案では「デジタルマネー類似型(=電子決済手段)等」の取り扱い(仲介者)は、登録が必要になるという点が加えられています。また、発行者には銀行・資金移動業者の他に「信託会社」が加えられました。
これにより、USDTを取り次ぐ際には免許登録が必要になるため、一般の会社がUSDTや円のステーブルコインを円やドルと同様に取り扱う事はできなくなるものと見られます。結果、ステーブルコインは法定通貨同様には取り扱われず、法定通貨とは一線を画すことになる可能性が高くなりました。
その他、暗号資産が「暗号等資産」になるなど、文章が微調整されており、今後NFTなどへの規制に対する準備が行われている可能性も高くあります。
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参考:金融庁
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